障害者基幹相談支援センターは相談業務の他にも、障害者の福祉に関する関係機関、関係団体、関連する職務に従事する者が地域での障害のある人の支援体制を充実することを目的とした会議である自立支援連絡協議会を運営しています。
名古屋市東区では、3つの専門部会と連絡会が設置され、活動しています。
年に1回の全体会(総会)や、各々の部会や連絡会で課題に上がったものをもとに学習会や研修会の開催も行い、地域課題に取り組んでいます。
- 相談支援部会
- 児童部会
- 防災部会
- 就労支援連絡会
自立支援連合連絡協議会とは
障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)第89条3項に以下のように規定されています。
障害者統合支援法によって以下のように想定されています。
第八十九条の三 地方公共団体は、単独で又は共同して、障害者等への支援の体制の整備を図るため、関係機関、関係団体並びに障害者等及びその家族並びに障害者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務に従事する者その他の関係者(次項において「関係機関等」という。)により構成される協議会を置くように努めなければならない。
2 前項の協議会は、関係機関等が相互の連絡を図ることにより、地域における障害者等への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うものとする。
東区の現状について
東区障害者自立支援連絡協議会(以下、協議会)は、現在東区にある障害者福祉関連の事業所を構成員として活動しています。その数は、令和元年度で約70半ばにのぼります。
協議会は、毎年1回総会を開催し、年間の活動計画を確立します。また、活動計画を具体化するため、年4回運営会議を開催しています。
さらに、日常的な協議会の活動として、「防災部会」「居住介護部会」「相談支援部会」「児童部会」「就労部会」の五つの部会と、全構成員を対象とした情報交換会を年数回開催しています。
こうした部会と情報交換会の活動により、地域課題の集約・検討と解決にむけた取り組みの充実を目指しています。